司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

注文者の帰責事由による完成不能と償還

注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合において、請負人が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを注文者に償還しなければならない。

民法536条2項が定める。請負人は、仕事完成債務を免れて得た利益を注文者に償還する。

トピック

関連条文

民法第536条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第28問(請負契約の権利義務)
予備試験2026年民法第12問(請負契約の権利義務)