A 必須条文民法
注文者の帰責事由による完成不能と償還
注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合において、請負人が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを注文者に償還しなければならない。
民法536条2項が定める。請負人は、仕事完成債務を免れて得た利益を注文者に償還する。
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注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合において、請負人が自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを注文者に償還しなければならない。
民法536条2項が定める。請負人は、仕事完成債務を免れて得た利益を注文者に償還する。
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