条文・判例・学説を体系的に整理
居住用建物の賃借人が死亡した場合に内縁の配偶者が賃借人の権利義務を承継するのは、賃借人が相続人なしに死亡したときに限られ(借地借家法36条1項)、相続人がいるときは賃借権は相続人が承継する。
借地借家法36条1項の定めによる。
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