条文・判例・学説を体系的に整理
期間の定めがある建物の賃貸借が法定更新された場合、従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる(借地借家法26条1項ただし書)。
借地借家法26条1項の定めによる。
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