条文・判例・学説を体系的に整理
建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)を他の者と共に有する者が、賃貸人を相続するなどして借地権設定者の地位を取得した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は消滅しない。
借地借家法15条2項の定めである。混同による債権の消滅(民法520条本文)の特則である。
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