B 重要条文民法
賃貸人地位と転借人地位の同一帰属
賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属するに至った場合であっても、転貸借関係は当然には混同により消滅しない。
最判昭35.6.23(民集14巻8号1507頁)は、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合、民法613条1項による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同により消滅するかは別論として、転貸借関係を消滅させる特別の合意が成立しない限り転貸借関係は当然には消滅しないとした。
昭和35年6月23日最高裁第一小法廷民集14巻8号1507頁
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