A 必須条文民法
賃貸借の存続期間の上限
民法604条が適用される賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、より長い期間を定めても50年となるが、建物賃貸借には借地借家法29条2項によりこの上限規定は適用されない。
2017年の民法改正前は、上限を20年としていた。 特別法の適用を受ける賃貸借ではその規律を先に確認し、建物賃貸借に民法604条の上限を適用しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
民法604条が適用される賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、より長い期間を定めても50年となるが、建物賃貸借には借地借家法29条2項によりこの上限規定は適用されない。
2017年の民法改正前は、上限を20年としていた。 特別法の適用を受ける賃貸借ではその規律を先に確認し、建物賃貸借に民法604条の上限を適用しない。
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