司法試験短答式知識整理

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B 重要判例民法

賃借権の登記請求権

賃借人は賃貸人に対し、当然には賃借権の設定登記を請求することができない。

賃貸人には賃借権の登記に応ずる義務がなく、特約がない限り賃借人は登記請求権を有しない。民法605条は不動産賃貸借を「登記したときは」第三者に対抗することができると定めるのみで、賃貸人に登記に応ずる義務を課す規定ではない。

大正10年7月11日大審院民録27巻1378頁

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判例

裁判所日付収録事件名
大審院大正10年7月11日民録27巻1378頁-

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年民法第3問(登記)