条文・判例・学説を体系的に整理
不動産の賃借人は、民法605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求をすることができる(民法605条の4第2号)。
民法605条の4の定めである。占有を妨害している第三者に対しては、妨害の停止を請求できる(1号)。
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