司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

対抗力ある賃借人の返還請求

不動産の賃借人は、民法605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求をすることができる(民法605条の4第2号)。

民法605条の4の定めである。占有を妨害している第三者に対しては、妨害の停止を請求できる(1号)。

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関連条文

民法第605条の4e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第26問(賃貸借)