司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

書面によらない賃貸借と解除

使用貸借の貸主は借主が借用物を受け取るまで契約を解除することができる(民法593条の2)が、賃貸借にはこのような規定はなく、書面によらない賃貸借でも、賃貸人は引渡しまでの間に任意に解除することはできない。

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関連条文

民法第593条の2e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第27問(動産賃貸借)