条文・判例・学説を体系的に整理
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、民法196条2項の規定に従ってその償還をしなければならない。
必要費は、直ちに償還を請求できる(民法608条1項)。
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