司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

賃借人の有益費の償還請求の時期

賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、民法196条2項の規定に従ってその償還をしなければならない。

必要費は、直ちに償還を請求できる(民法608条1項)。

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関連条文

民法第608条第2項e-Gov↗
民法第196条e-Gov↗
民法第608条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第27問(不動産賃貸借)