司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

賃貸人たる地位の移転の対抗

賃貸借の対抗要件を備えた不動産が譲渡されて賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合、その移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。

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民法第605条の2第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第27問(不動産賃貸借)