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A 必須判例民法
賃料自動増額特約と賃料減額請求権
建物賃貸借に賃料自動増額特約があっても、借地借家法32条1項は強行法規であるから、特約によってその適用を排除することはできず、賃借人は賃料減額請求権を行使することができる。
最判平成15年10月21日(民集57巻9号1213頁)の判示である。
平成15年10月21日最高裁第三小法廷民集57巻9号1213頁(敷金請求本訴,賃料相当額確認請求反訴事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月21日 | 民集57巻9号1213頁 | 敷金請求本訴,賃料相当額確認請求反訴事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2024年 | 民法 | 第27問(不動産賃貸借) |
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