A 必須条文民法
隠れた瑕疵から契約不適合への責任要件
売買の目的物に関する売主の担保責任は、現行法では、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(契約不適合)を要件とし(562条1項)、改正前の570条の「隠れた瑕疵」は要件とされていない。
民法562条1項の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前の570条は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは566条の規定を準用すると定めており、最判昭和41年4月14日(民集20巻4号649頁)は、買主が瑕疵を知らなかったことに過失があるとはいえないことを理由として同条の隠れた瑕疵に当たるとして、買主が瑕疵を知らなかったことに加えて過失の有無を問題としていた。
昭和41年4月14日最高裁第一小法廷民集20巻4号649頁(手付金返還請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年4月14日 | 民集20巻4号649頁 | 手付金返還請求 |
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