B 重要条文民法
契約不適合と債務不履行による解除
売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主は、債務不履行の一般規定(541条の催告による解除、542条の催告によらない解除)に従い、売買契約を解除することができる(564条)。
民法564条は、追完請求・代金減額請求が、541条・542条による解除権の行使を妨げないと定める。平成29年改正前は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは566条が準用され(旧570条)、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときに解除できるとされていた。
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