A 必須条文民法
他人物売買の悪意買主と契約解除
売主が他人の権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたとしても、契約を解除することができる。
解除は民法541条・542条によるが、これらは買主の善意を要件としていない。解除を否定するのは、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるとき(543条)である。平成29年改正前の561条も、悪意の買主について否定していたのは損害賠償の請求であって、解除ではなかった。
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