司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

買主の帰責事由と追完請求権の制限

売買の目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、売主に対して履行の追完の請求をすることができない(民法562条2項)。

民法562条2項は、目的物の契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は履行の追完請求をすることができないとする。買主側に帰責事由がある場合は追完請求権が否定される。

トピック

関連条文

民法第562条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年民法第23問(売買の数量不足)
予備試験2021年民法第10問(売買の数量不足)