A 必須条文民法
帰責事由なき数量不足と解除
売買の目的物の数量が不足しており契約の内容に適合しない場合において、その不適合が売主買主いずれの責めにも帰することができない事由によるときであっても、買主は、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約の解除をすることができる(民法562条1項・564条・541条)。
民法541条の催告解除に売主の帰責事由は要件とされておらず、解除ができないのは不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときである(543条)。
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