A 必須判例民法
手付の解約手付推定
売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。
最判昭和29年1月21日(民集8巻1号64頁)は、これと異なる効力を有する手付であることを主張する者が、特別の意思表示を主張立証しなければならないとした。
昭和29年1月21日最高裁第一小法廷民集8巻1号64頁(損害賠償請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約において交付された手付は、解約手付と推定される。
最判昭和29年1月21日(民集8巻1号64頁)は、これと異なる効力を有する手付であることを主張する者が、特別の意思表示を主張立証しなければならないとした。
昭和29年1月21日最高裁第一小法廷民集8巻1号64頁(損害賠償請求)
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