条文・判例・学説を体系的に整理
売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができるから、修補の請求を受けた場合でも、代替物の引渡しによる追完をすることができる。
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