A 必須条文民法
贈与者の特定時の状態での引渡しの推定
贈与者は、贈与の目的である物を贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されるから、特定物の贈与では、原則としてその状態で引き渡せば足り、売主と同様の責任を負うものではない。
民法551条1項は、贈与者は、贈与の目的である物を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定すると定める。2020年4月1日施行の改正前の551条1項は、贈与者は贈与の目的である物の瑕疵又は不存在について責任を負わないと定めていた。
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