条文・判例・学説を体系的に整理
他人の物を目的とする贈与も契約として有効であり、贈与者がその物の権利を取得した時からはじめて効力を生ずるものではない。
他人物売買も有効とされており、贈与も意思表示の合致によって成立する契約である(民法549条)。
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