B 重要条文民法
贈与の成立と申込みの方向
贈与は当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾をすることによって成立するが、受贈者側から申込みをして贈与者が承諾しても有効に成立する。
民法549条は贈与の要件として贈与者の意思と受贈者の受諾を規定するが、契約の成立に際しては申込みと承諾の方向は問わない。受贈者が贈与を申し込み、贈与者がこれを承諾する形でも贈与は有効に成立する。なお2017年債権法改正により条文の文言は「自己の財産」から「ある財産」に改められた。
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