B 重要判例民法
死因贈与の撤回
死因贈与は、原則として、書面による場合であっても、贈与者が生前に撤回することができる。
民法554条により死因贈与にはその性質に反しない限り遺贈の規定が準用され、判例は原則として生前の撤回を認める(最判昭47・5・25)。ただし、負担の履行期が贈与者の生前とされた負担付死因贈与について受贈者が負担の全部又はこれに類する程度を履行した場合は、やむを得ない特段の事情がない限り撤回できない(最判昭57・4・30)。
昭和47年5月25日最高裁第一小法廷民集26巻4号805頁(贈与契約不存在確認請求)
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