司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

使用貸借の成立要件

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約終了時に返還をすることを約することによって効力を生じ、書面によることを要しない。

民法593条の定めである。2017年の民法改正前は要物契約であったが、書面は成立要件ではなかった。

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関連条文

民法第593条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第23問(各種契約)