条文・判例・学説を体系的に整理
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約終了時に返還をすることを約することによって効力を生じ、書面によることを要しない。
民法593条の定めである。2017年の民法改正前は要物契約であったが、書面は成立要件ではなかった。
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