条文・判例・学説を体系的に整理
使用借主は、貸主の承諾を得なければ、借用物を第三者に使用又は収益させることができない(民法594条2項)。
民法594条2項:「借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。」使用貸借は無償であり貸主の承諾なき第三者への使用収益は禁止される。
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