条文・判例・学説を体系的に整理
負担付贈与の贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うにとどまり、贈与の目的物の価額が負担の価額を上回る部分については担保責任を負わない。
目的物の価額が負担の価額を上回っているときは、受贈者は負担の減縮を請求することもできない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。