司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

書面なき負担付贈与の解除と負担の履行

書面によらない負担付贈与であっても、受贈者が負担した義務を履行した部分については、贈与者は、民法550条により解除することができない。

負担付贈与には双務契約の規定が準用され(民法553条)、受贈者が負担を全て履行した後は、対価的な履行が終わっているからである。

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関連条文

民法第550条e-Gov↗
民法第553条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第26問(負担付贈与)