C 補足条文民法
書面なき負担付贈与の解除と負担の履行
書面によらない負担付贈与であっても、受贈者が負担した義務を履行した部分については、贈与者は、民法550条により解除することができない。
負担付贈与には双務契約の規定が準用され(民法553条)、受贈者が負担を全て履行した後は、対価的な履行が終わっているからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
書面によらない負担付贈与であっても、受贈者が負担した義務を履行した部分については、贈与者は、民法550条により解除することができない。
負担付贈与には双務契約の規定が準用され(民法553条)、受贈者が負担を全て履行した後は、対価的な履行が終わっているからである。
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