C 補足条文民法
死因贈与の方式(遺言の方式は不要)
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であり、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるが(民法554条)、遺言の方式に関する規定は準用されず、遺言の方式によらなくても効力を生ずる。
死因贈与は契約であり、遺言者の単独行為を前提とする遺言の方式に関する規定は、その性質に反するものとして準用されないと解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であり、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるが(民法554条)、遺言の方式に関する規定は準用されず、遺言の方式によらなくても効力を生ずる。
死因贈与は契約であり、遺言者の単独行為を前提とする遺言の方式に関する規定は、その性質に反するものとして準用されないと解されている。
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