司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

死因贈与の方式(遺言の方式は不要)

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であり、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されるが(民法554条)、遺言の方式に関する規定は準用されず、遺言の方式によらなくても効力を生ずる。

死因贈与は契約であり、遺言者の単独行為を前提とする遺言の方式に関する規定は、その性質に反するものとして準用されないと解されている。

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関連条文

民法第554条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年民法第11問(贈与)