B 重要判例民法
催告と条件付解除の意思表示
相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をすることは有効である。
最判昭39.11.27(民集18巻9号2025頁)の判示による。
昭和39年11月27日最高裁第二小法廷民集18巻9号2025頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
相当の期間を定めて催告をするのと同時に、その期間内に履行されないことを停止条件として解除の意思表示をすることは有効である。
最判昭39.11.27(民集18巻9号2025頁)の判示による。
昭和39年11月27日最高裁第二小法廷民集18巻9号2025頁(家屋明渡請求)
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