A 必須条文民法
詐欺取消後の相互返還の同時履行
売買契約が詐欺を理由に取り消された場合、双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。
取り消された行為は初めから無効とみなされ(民法121条)、双方が原状回復義務を負う(121条の2第1項)。最判昭和47年9月7日(民集26巻7号1327頁)は、詐欺による取消しの場合の双方の返還義務について、民法533条を類推適用して同時履行の関係を認めた。121条の2は2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)で新設された。
昭和47年9月7日最高裁第一小法廷民集26巻7号1327頁(登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和47年9月7日 | 民集26巻7号1327頁 | 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求 |
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