B 重要条文民法
引渡前の滅失と危険負担
売買の引渡し前に当事者双方に帰責事由なく目的物が全壊した場合、買主は反対給付を拒めるのであり、所有権の移転の有無によって残代金支払の可否が決まるものではない。
危険負担の問題であり、民法536条1項による。債権者主義を定めていた旧534条は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で削除された。
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条文・判例・学説を体系的に整理
売買の引渡し前に当事者双方に帰責事由なく目的物が全壊した場合、買主は反対給付を拒めるのであり、所有権の移転の有無によって残代金支払の可否が決まるものではない。
危険負担の問題であり、民法536条1項による。債権者主義を定めていた旧534条は2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で削除された。
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