A 必須条文民法
委任の解除の将来効
委任契約の各当事者はいつでも委任を解除することができ、委任の解除は、民法651条による解除か債務不履行を理由とする解除かを問わず、将来に向かってのみ効力を生ずる。
民法652条が準用する620条は、解除の原因を限定せずに、解除は将来に向かってのみ効力を生ずると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
委任契約の各当事者はいつでも委任を解除することができ、委任の解除は、民法651条による解除か債務不履行を理由とする解除かを問わず、将来に向かってのみ効力を生ずる。
民法652条が準用する620条は、解除の原因を限定せずに、解除は将来に向かってのみ効力を生ずると定める。
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