B 重要判例民法
催告期間経過前の解除
催告後に債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、催告期間の経過を待たずに契約を解除することができる。
現行民法542条1項2号は、債務者が債務全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者が催告なく直ちに解除できるとする。既に催告していたとしても、相当期間の満了を待つ必要はない。
昭和7年7月7日大審院第一民事部民集11巻1510頁(家屋明渡請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
催告後に債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、催告期間の経過を待たずに契約を解除することができる。
現行民法542条1項2号は、債務者が債務全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合、債権者が催告なく直ちに解除できるとする。既に催告していたとしても、相当期間の満了を待つ必要はない。
昭和7年7月7日大審院第一民事部民集11巻1510頁(家屋明渡請求事件)
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