条文・判例・学説を体系的に整理
債務の一部の履行が不能である場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる(民法542条1項3号)。
民法542条1項3号の定めである。
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