A 必須条文民法
解除権者の過失による目的物滅失
解除権を有する者が過失によって契約の目的物を返還することができなくなった場合であっても、解除権を有することを知らなかったときは、解除権は消滅しない(民法548条ただし書)。
民法548条本文は、解除権を有する者が故意又は過失によって契約の目的物を返還することができなくなったときは解除権が消滅するとするが、同条ただし書により、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは消滅しない。
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