司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足条文民法

解除と債権譲受人(第三者の保護)

売買代金債権の譲受人は、その譲渡について第三者対抗要件を備えていても、その後に売買契約が債務不履行により解除されたときは、代金債権を失う。

解除により代金債権自体が消滅するから、譲受人は545条1項ただし書の第三者に当たらないとされる。

トピック

関連条文

民法第545条第1項e-Gov↗
民法第467条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年民法第24問(契約の解除)
予備試験2025年民法第10問(契約の解除)