A 必須条文民法
手付解除者自身の履行着手と再抗弁
手付による解除に対しては、解除の意思表示の相手方が解除に先立ち履行に着手したことが再抗弁になるが、解除をする者自身が履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ解除はでき、その履行の着手は再抗弁にならない(最大判昭40.11.24)。
最大判昭40.11.24(民集19巻8号2019頁)の判示による。
昭和40年11月24日最高裁大法廷民集19巻8号2019頁(所有権移転登記等請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。