A 必須条文民法
手付解除の解約手付性の立証不要
手付を放棄して解除したと主張する買主は、手付を現実に交付したことや解除の意思表示等を主張立証する必要があるが、特段の意思表示がなければ手付は解約手付とされるため、解約手付の性質を有することまで主張立証する必要はない。
民法557条1項は手付を交付したことを前提とし、相手方が履行に着手した後の解除は認めない。交付合意だけで現実の交付が不要となるわけではない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手付を放棄して解除したと主張する買主は、手付を現実に交付したことや解除の意思表示等を主張立証する必要があるが、特段の意思表示がなければ手付は解約手付とされるため、解約手付の性質を有することまで主張立証する必要はない。
民法557条1項は手付を交付したことを前提とし、相手方が履行に着手した後の解除は認めない。交付合意だけで現実の交付が不要となるわけではない。
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