条文・判例・学説を体系的に整理
売買契約成立後、引渡し前に建物が不可抗力で滅失しても契約が遡及的に無効となるわけではなく、現行法では代金支払拒絶や解除の問題となる。
危険負担の債権者主義(旧534条)は廃止され、民法536条1項・542条1項1号による。
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