司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

双方無帰責の不能による反対給付拒絶

双務契約において当事者双方の責めに帰することができない事由により一方の債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

民法536条1項の定めである。改正前は、債務者は反対給付を受ける権利を有しないと定められていた。

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関連条文

民法第536条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第22問(履行障害)