条文・判例・学説を体系的に整理
双務契約において当事者双方の責めに帰することができない事由により一方の債務が履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
民法536条1項の定めである。改正前は、債務者は反対給付を受ける権利を有しないと定められていた。
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