B 重要条文民法
申込みの効力維持
申込者が申込みの通知を発した後に死亡等しても申込みは原則として効力を有するが、申込者が反対の意思を表示していた場合又は相手方が承諾通知前にその事実を知った場合は効力を有しない。
民法526条の定めである。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、525条が、97条2項の規定は申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には適用しないと定めていた。
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