B 重要条文民法
承諾の到達と契約成立
承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても承諾の効力は妨げられず、契約は承諾が申込者に到達した時に成立する。
承諾も到達時に効力を生じ(民法97条1項)、契約は承諾をしたときに成立する(522条1項)。改正前は、承諾は発信時に効力を生ずるとされていた(旧526条1項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても承諾の効力は妨げられず、契約は承諾が申込者に到達した時に成立する。
承諾も到達時に効力を生じ(民法97条1項)、契約は承諾をしたときに成立する(522条1項)。改正前は、承諾は発信時に効力を生ずるとされていた(旧526条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。