司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

承諾の到達と契約成立

承諾の通知を発した後に承諾者が死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けても承諾の効力は妨げられず、契約は承諾が申込者に到達した時に成立する。

承諾も到達時に効力を生じ(民法97条1項)、契約は承諾をしたときに成立する(522条1項)。改正前は、承諾は発信時に効力を生ずるとされていた(旧526条1項)。

トピック

関連条文

民法第97条第3項e-Gov↗
民法第522条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2016年民法第3問(意思表示と行為能力)