司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文民法

承諾の通知と撤回の通知の到達の先後

承諾の意思表示は、相手方に到達した時からその効力を生ずるから、承諾の通知を発した後でも、承諾を撤回する通知が先に申込者に到達したときは、契約は成立しない。

意思表示は、到達した時から効力を生ずる(民法97条1項)。

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関連条文

民法第97条第1項e-Gov↗
民法第522条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第24問(契約の成立)