A 必須条文民法
定型約款の変更条項と変更の可否
定型約款準備者は、定型約款に変更をすることがある旨を定めていたというだけでは、定型約款の変更をすることはできず、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更条項の有無及び内容その他の事情に照らして合理的なものであることを要する。
民法548条の4第1項2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定型約款準備者は、定型約款に変更をすることがある旨を定めていたというだけでは、定型約款の変更をすることはできず、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性・変更後の内容の相当性・変更条項の有無及び内容その他の事情に照らして合理的なものであることを要する。
民法548条の4第1項2号の定めである。
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