A 必須条文民法
定型約款の一般利益適合による変更
定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
民法548条の4第1項1号が定める。
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定型約款準備者は、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するときは、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
民法548条の4第1項1号が定める。
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