条文・判例・学説を体系的に整理
労働契約は、相手方が不特定多数の者ではなく、内容の画一性が双方にとって合理的なものでもないから、定型取引には当たらない。
労働契約は使用者が労働者の個性に着目して締結する契約であり、不特定多数の者を相手方とする取引ではないと解されている。
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