司法試験短答式知識整理

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C 補足条文民法

労働契約と定型取引(該当しない)

労働契約は、相手方が不特定多数の者ではなく、内容の画一性が双方にとって合理的なものでもないから、定型取引には当たらない。

労働契約は使用者が労働者の個性に着目して締結する契約であり、不特定多数の者を相手方とする取引ではないと解されている。

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関連条文

民法第548条の2第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2026年民法第26問(定型約款・定型取引)