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A 必須条文民法
定型約款の規定の事業者間取引への適用
定型取引は、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいい、事業者間の取引であっても定型取引に当たり得るから、民法の定型約款に関する規定は事業者間の取引にも適用される。
民法548条の2第1項の定型取引の定義は、相手方が消費者であることを要件としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
定型取引は、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいい、事業者間の取引であっても定型取引に当たり得るから、民法の定型約款に関する規定は事業者間の取引にも適用される。
民法548条の2第1項の定型取引の定義は、相手方が消費者であることを要件としていない。
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