条文・判例・学説を体系的に整理
債権者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができるが、第三者がこれを設定した場合にはその承諾を得なければならない。
民法518条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。