A 必須条文民法
債務者交替更改と債務者の意思
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができ、更改前の債務者の意思に反するときであっても、することができる。
民法514条1項の定めである。2017年の民法改正前は、更改前の債務者の意思に反する更改はできなかった(旧514条ただし書)。
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債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができ、更改前の債務者の意思に反するときであっても、することができる。
民法514条1項の定めである。2017年の民法改正前は、更改前の債務者の意思に反する更改はできなかった(旧514条ただし書)。
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